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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第七条 (遺族年金又は遺族一時金の請求)

平成二十一年厚生労働省令第百五十三号府省令
(遺族年金又は遺族一時金の請求)

第七条

第四条第四号の規定による遺族年金(以下「遺族年金」という。)又は遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)の支給を請求しようとする者(次条第一項又は第九条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
  2. 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
  3. 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
  4. 死亡した者の死亡年月日
  5. 死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間
  6. 第十条第三項の規定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合は、その旨

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
  2. 死亡した者の死亡が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであることを証明することができる書類
  3. 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
  4. 請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
  5. 請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
  6. 請求者が令第八条第一項第一号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
  7. 請求者が令第八条第一項第二号に該当する者又は第三号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

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