第八条
死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金又は遺族一時金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
- 二請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
- 三死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所
- 四令第十条第三項の規定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合は、その旨
2前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。