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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第十五条 (葬祭料の請求)

平成二十一年厚生労働省令第百五十三号府省令
(葬祭料の請求)

第十五条

第四条第五号の規定による葬祭料の支給を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
  2. 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との関係
  3. 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
  4. 死亡した者の死亡年月日

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
  2. 死亡した者の死亡が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであることを証明することができる書類
  3. 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
  4. 請求者の住民票の写し
  5. 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを証明することができる書類

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