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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第十二条 (死亡の届出)

平成二十一年厚生労働省令第百五十三号府省令
(死亡の届出)

第十二条

障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所並びに死亡した者との身分関係
  2. 死亡した者の氏名及び生年月日
  3. 死亡した者の死亡年月日

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