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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第十七条 (損害賠償を受けたときの届出)

平成二十一年厚生労働省令第百五十三号府省令
(損害賠償を受けたときの届出)

第十七条

給付を受けようとする者又は受けた者は、同一の事由について損害賠償を受けた場合には、速やかに、その損害賠償の額及び内容を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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