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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第二条 (医療費)

平成二十一年政令第二百七十七号政令
(医療費)

第二条

第四条第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。

2第四条第一号の医療費(以下「医療費」という。)の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について前項に定める程度の医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この項において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

3前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない。

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(経過措置)
附則

2平成二十三年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

4平成二十四年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和六年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。

2改正後の第四条第二項及び第四項、第五条第二項及び第四項並びに第八条第五項の規定は、令和六年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。

3改正後の第十二条第一項の規定は、令和六年四月一日以後の死亡に係る法による葬祭料の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

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