(審議会等で政令で定めるもの)
第一条
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。