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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第三条 (医療手当)

平成二十一年政令第二百七十七号政令
(医療手当)

第三条

第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

  1. その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合四万千百円
  2. その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合三万九千百円
  3. その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合四万千百円
  4. その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合三万九千百円

2同一の月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、四万千百円とする。

3医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。

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(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の規定は、厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けた者に係る当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害又は死亡について、この政令の施行の際現に新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第二号の障害児養育年金、同条第三号の障害年金又は同条第四号の遺族年金若しくは遺族一時金について支給の決定がされていない者について適用する。

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