(医療手当)
第三条
法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
- 一その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合四万千百円
- 二その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合三万九千百円
- 三その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合四万千百円
- 四その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合三万九千百円
2同一の月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、四万千百円とする。
3医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。