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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第五条 (政令への委任)

平成二十一年法律第九十八号法律
(政令への委任)

第五条

前条に定めるもののほか、給付の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。

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