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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条 (結核患者の医療に関する特別措置)

昭和四十七年政令第百八号政令
(結核患者の医療に関する特別措置)

第四条

沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法(千九百五十六年立法第八十五号)第二十三条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受けたときは、その者に対し、医療費を支給する。沖縄県の区域内に居住している者が、結核(前段に規定する医療費の支給を受けることができるものを除く。)について医療を受けたときも、当分の間、同様とする。

2沖縄県は、前項の規定により沖縄県知事が行なう医療費の支給に要する費用を支弁する。

3国は、前項の規定により沖縄県が支弁する費用のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項の規定により費用の負担が行われる医療(結核に係るものに限る。)及び同法第四十二条第一項の規定により同法第三十七条第一項の規定によつて負担する額の例により算定した額の療養費の支給が行われる医療(結核に係るものに限る。)に係るものにあつてはその十分の八を、その他のものにあつてはその二分の一を補助する。

4前条第二項から第八項までの規定は、第一項の医療費の支給について準用する。

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前条第一項に規定する者に支給される老齢基礎年金については、その者が新特別措置政令第六十三条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間のすべての期間について前条第一項の規定による納付を行つたとき又は同項の規定による納付を行うことができなくなつたときは、同項の規定による納付が行われた期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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