(令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付)
第八十三条の三
令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
- 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
- 三石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給
- 三の二難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
- 四
- 五前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付