(日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法に関する経過措置)
第六十九条
日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「失保特別措置法」という。)の規定によりされた処分又は手続で、本土船員保険法相当給付に係るものは、船員保険法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2施行日の前日までの間に係る失保特別措置法による本土船員保険法相当給付については、なお従前の例による。この場合において、失保特別措置法第四条第三項第一号及び第三号に規定する事項については、船員保険法の定めるところに準じて行なうものとする。