第二十条
都道府県は、結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
2療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。
3前項の医療は、次に掲げる給付とする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 四病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五移送
4第二項の医療に係る療育の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
5都道府県知事は、病院の開設者の同意を得て、第二項の医療を担当させる機関を指定する。
6前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
7指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
8都道府県知事は、指定療育機関が第六項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。