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児童福祉法 第二十条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十条

都道府県は、結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。

2療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。

3前項の医療は、次に掲げる給付とする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送

4第二項の医療に係る療育の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。

5都道府県知事は、病院の開設者の同意を得て、第二項の医療を担当させる機関を指定する。

6前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。

7指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

8都道府県知事は、指定療育機関が第六項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。

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(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第八条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二第五項に規定する障害児相談支援事業(以下この条において「障害児相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第二号に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしたものとみなす。

2この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に障害児相談支援事業を開始したものが、施行日において、相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該障害児相談支援事業を開始した日から一月間は、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第三十四条の三第二項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。

附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の九第一項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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