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児童福祉法施行令 第二十三条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十三条

第二十条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 結核にかかつている児童のみを収容する一又は一区画にまとまつた二以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね二十人以上であること。
  2. 結核の診療に相当の経験を有する医師を置き、かつ、結核の診療のために必要な設備を有すること。
  3. 結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員を置き、かつ、図書、遊具等その療養生活の指導に必要な設備を有すること。
  4. 結核にかかつている児童のために、第一号に規定する病室に近接する場所に学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかつている児童のために、同法第八十一条第三項に規定する義務教育に係る特別支援学級の設置若しくは教員の派遣が行われ、若しくは行われるべきことが明らかであること。

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