(指定辞退の申出) 第十三条 指定養育医療機関の開設者は、法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗