条文くん法令検索 AIに質問する

母子保健法施行規則 第十三条 (指定辞退の申出)

昭和四十年厚生省令第五十五号府省令
(指定辞退の申出)

第十三条

指定養育医療機関の開設者は、法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子保健法施行規則第十三条(指定辞退の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(届出) 母子保健法施行規則 目次 第十四条(診療報酬の請求及び支払) →