(健康診査等に関する情報の提供の求め)
第八条
法第十九条の二第一項の規定により提供を求めることができる情報は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等(法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業をいう。以下この条において同じ。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。
法第十九条の二第一項の規定により提供を求めることができる情報は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等(法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業をいう。以下この条において同じ。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。