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母子保健法施行規則 第十二条 (届出)

昭和四十年厚生省令第五十五号府省令
(届出)

第十二条

指定養育医療機関の開設者は、当該指定養育医療機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、すみやかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 病院又は診療所にあつては第十条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項に、薬局にあつては同条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
  2. 当該指定養育医療機関の業務を休止し、又は再開したとき。
  3. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条第二十八条若しくは第二十九条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項に規定する処分を受けたとき。

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