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母子保健法施行規則 第十一条 (標示)

昭和四十年厚生省令第五十五号府省令
(標示)

第十一条

指定養育医療機関は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、様式第二号による標示をしなければならない。

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