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児童福祉法施行規則 第十一条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十一条

第二十条第五項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 病院の名称及び所在地
  2. 開設者の住所及び氏名又は名称
  3. 標ぼうしている診療科名
  4. 建物の配置図及び平面図
  5. 結核にかかつている児童のみを収容する病室の位置及び収容定員
  6. 結核の診療を主として担当する医師の氏名及び略歴
  7. 結核の診療を行うために必要な設備の概要
  8. 結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員の氏名及び略歴
  9. 図書、遊具等結核にかかつている児童の療養生活の指導に必要な設備の概要
  10. 結核にかかつている児童のための特別支援学校、特別支援学級又は教員の派遣について、生徒数、教員数等その概要

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