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児童福祉法施行規則 第十五条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十五条

指定療育機関の開設者は、当該指定療育機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、速やかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 第十一条各号に掲げる事項に変更があつたとき。
  2. 当該指定療育機関の業務を休止し、又は再開したとき。
  3. 医療法第二十四条第二十八条又は第二十九条に規定する処分を受けたとき。

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