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児童福祉法施行規則 第十六条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十六条

指定療育機関の開設者は、法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

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