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児童福祉法施行規則 第十六条
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第十六条
指定療育機関の開設者は、法
第二十条第七項
の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
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