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児童福祉法施行規則 第十条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十条

第二十条第一項の規定による療育の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して、申請しなければならない。

2療育の給付を行うときは、第十一号様式による療育券によるものとする。

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