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児童福祉法施行規則 第九条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第九条

第十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十六条の三第一項の規定による届出を行った者は、第十八条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の三の規定による届出を行った者とみなす。

2第十八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第六項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第十八条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第六項の規定による届出を行った者とみなす。

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