第百二十七条
第二条の表百二十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
- イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
- ロ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- ハ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- ニ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- ホ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
- ヘ児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
- ト児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
- チ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
- リ母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
- ヌ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
- ル難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
- ヲ生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報
- ワ児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
- カ
- ヨ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
- タ中国残留邦人等支援給付実施関係情報
- レ外国人生活保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は外国人進学・就職準備給付金関係情報
- ソ道府県民税又は市町村民税に関する情報
- ツ母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
- ネ児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
- ナ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
- ラ子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する情報
- ム年金給付関係情報
- ウ特別障害給付金関係情報
- ヰ年金生活者支援給付金関係情報
- ノ特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
- オ学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
- ク特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
- ヤ労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
- マ地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
- ケ失業等給付関係情報
- フ職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
- コ公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務要支援者等に係る第一号イからフまでに掲げる情報