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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第七条 (職業訓練受講給付金の支給)

平成二十三年法律第四十七号法律
(職業訓練受講給付金の支給)

第七条

国は、第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等(認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)並びに雇用保険法第十五条第三項の政令で定める訓練又は講習をいう。第十一条第二号において同じ。)を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。

2職業訓練受講給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。

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