第六十七条 法別表百二十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十一条の就職支援計画の作成又は同法第十二条の就職支援措置を受けることの指示に関する事務 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗