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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第十一条 (就職支援計画の作成)

平成二十三年法律第四十七号法律
(就職支援計画の作成)

第十一条

公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画(以下「就職支援計画」という。)を作成するものとする。

  1. 職業指導及び職業紹介
  2. 認定職業訓練等
  3. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの

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