(就職支援計画の作成)
第十一条
公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画(以下「就職支援計画」という。)を作成するものとする。
- 一職業指導及び職業紹介
- 二認定職業訓練等
- 三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの
公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画(以下「就職支援計画」という。)を作成するものとする。