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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第二十二条 (法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるもの)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるもの)

第二十二条

第十一条第三号の厚生労働省令で定めるものは、認定職業訓練を行う者による就職の支援に関する措置とする。

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