(法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるもの) 第二十二条 法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるものは、認定職業訓練を行う者による就職の支援に関する措置とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗