(就職支援計画書の作成)
第二十一条
管轄公共職業安定所の長は、法第十一条の規定による就職支援計画を作成した場合には、法第十二条第一項の規定による指示と併せて、特定求職者に対し、これを交付しなければならない。
2前項の就職支援計画は、次に掲げる事項を記載した就職支援計画書によるものとする。
- 一当該特定求職者が受講する認定職業訓練等
- 二当該特定求職者が受ける職業指導及び職業紹介
- 三前号の措置を受けるために当該特定求職者が管轄公共職業安定所に出頭すべき日
- 四前三号に掲げるもののほか、特定求職者の就職を容易にするために必要な事項