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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第十七条 (職業訓練受講給付金の支給手続)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(職業訓練受講給付金の支給手続)

第十七条

職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から一月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長の指定する日に当該管轄公共職業安定所に出頭し、職業訓練受講給付金支給申請書(様式第三号)に第二十一条第二項に規定する就職支援計画書(様式第四号)その他厚生労働省職業安定局長が定める書類を添えて提出しなければならない。

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