(教育訓練等を受講する特定求職者に対する貸付けに係る事業等を行う法人への補助)
第十六条の二
前条に規定するもののほか、特定求職者の職業に関する教育訓練その他の訓練であって職業安定局長が定めるものの受講を容易にするための資金の貸付けに係る事業又は当該貸付けに係る保証を行う法人に対して、当該事業又は保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
前条に規定するもののほか、特定求職者の職業に関する教育訓練その他の訓練であって職業安定局長が定めるものの受講を容易にするための資金の貸付けに係る事業又は当該貸付けに係る保証を行う法人に対して、当該事業又は保証に要する経費の一部補助を行うものとする。