(職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助)
第十六条
第十条に規定するもののほか、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
第十条に規定するもののほか、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
この省令の施行の際現に提出されている第三十八条の規定による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則による職業訓練受講給付金支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則による職業訓練受講給付金支給申請書とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。