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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第十八条 (職業訓練受講給付金の返還等)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(職業訓練受講給付金の返還等)

第十八条

第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。

2前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第二十条において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。

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