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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第二十条

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令

第二十条

第八条第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第五号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

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