第二十条 法第八条第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第五号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗