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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第十九条

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令

第十九条

歳入徴収官は、法第八条第三項において準用する徴収法第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。

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