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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第四条の三 (事務の委嘱に関する暫定措置)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(事務の委嘱に関する暫定措置)

第四条の三

管轄公共職業安定所の長は、当分の間、職業安定局長の定めるところにより、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う就職支援計画書の作成及び交付に関する事務をその者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であって、職業安定局長が定める要件に該当するものに委嘱することができる。

2前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務並びに就職支援計画書の作成及び交付に関する事務は、第十七条第二十一条及び第二十三条の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

3前二項の場合における第二章及び第三章の規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。

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