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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第二十三条 (氏名変更等の届出)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(氏名変更等の届出)

第二十三条

就職支援計画書の交付を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、速やかに、管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

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