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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第二十四条 (事務の委嘱)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(事務の委嘱)

第二十四条

管轄公共職業安定所の長は、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う職業訓練受講給付金に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。

2前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務は、第十七条の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

3前二項の場合における前章及びこの章の規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。

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