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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第四条の四 (船員となろうとする者に関する特例)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(船員となろうとする者に関する特例)

第四条の四

船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、前条第一項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第三項において「管轄地方運輸局」という。)」と、「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。

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