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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第十二条 (公共職業安定所長の指示)

平成二十三年法律第四十七号法律
(公共職業安定所長の指示)

第十二条

公共職業安定所長は、特定求職者に対して、就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置(次項及び次条において「就職支援措置」という。)を受けることを指示するものとする。

2公共職業安定所長は、前項の規定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の効果を高めるために必要があると認めたときは、その者に対する指示を変更することができる。

3公共職業安定所長は、第一項の規定による指示を受けた特定求職者の就職の支援を行う必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく、当該特定求職者に係る指示を取り消すものとする。

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