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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第十二条の二 (寄宿手当)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(寄宿手当)

第十二条の二

寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、当該配偶者等と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。

2寄宿手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第十一条第二項第一号に掲げる給付金支給単位期間一万七百円
  2. 第十一条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を一万七百円に乗じて得た額

3特定求職者が配偶者等と別居して寄宿していない日がある場合の寄宿手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

4養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の寄宿手当の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

5養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の寄宿手当の額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において養育・介護中等の特定求職者が認定職業訓練等を受講するために寄宿する必要がある日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

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