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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第十三条 (六年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(六年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給)

第十三条

現に受講している認定職業訓練等の直前の職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)(当該認定職業訓練等が当該認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練を除く。)について、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から六年を経過しない特定求職者には、第十一条第一項第十二条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給しない。ただし、現に受講している認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合は、この限りでない。

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