条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
› 第十条
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第十条 (公課の禁止)
平成二十三年法律第四十七号
法律
(公課の禁止)
第十条
租税その他の公課は、職業訓練受講給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十条(公課の禁止)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
所得税更正処分取消請求事件
大阪地方裁判所 令和4年12月22日 令和3(行ウ)48
← 第九条(譲渡等の禁止)
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 目次
第十一条(就職支援計画の作成) →