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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第十条 (公課の禁止)

平成二十三年法律第四十七号法律
(公課の禁止)

第十条

租税その他の公課は、職業訓練受講給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

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