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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第九条 (譲渡等の禁止)

平成二十三年法律第四十七号法律
(譲渡等の禁止)

第九条

職業訓練受講給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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