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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六十七条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第六十七条の二

法別表百二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第三条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第七条第一項の訴訟手当金、同法第八条第一項の追加給付金、同法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費、同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費又は同法第十五条第一項の定期検査手当の支給に関する事務
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法による特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証に関する事務
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)第二十二条第一項の氏名等の変更に関する事務

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