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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六十七条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第六十七条の三

法別表百二十六の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務とする。

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