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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第三条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)

第三条

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者(特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人)に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する。ただし、当該特定B型肝炎ウイルス感染者について既に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金が支給されている場合は、この限りでない。

2特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求することができる。

3特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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(先行訴訟原告等についての訴訟手当金の特例)

平成二十三年一月十一日以前に訴えの提起等をし、確定判決等において特定B型肝炎ウイルス感染者であることを証された者に係る第七条第二項の規定の適用については、同項中「百分の四」とあるのは、「百分の十」とする。

前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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