(追加給付金の額) 第十一条 追加給付金の額は、第六条第一項第一号、第三号又は第六号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、同項第一号、第三号又は第六号に定める額から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。一初めて追加給付金の支給を受ける場合第三条第一項の規定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(第六条第一項第二号、第四号、第五号、第七号、第八号又は第十号に掲げる者に対して支給されたものを除く。次号において同じ。)の額二既に追加給付金の支給を受けたことがある場合第三条第一項の規定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額及び第八条第一項の規定により支給された追加給付金の額の合計額 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗