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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「集団予防接種等の際の注射器の連続使用」とは、昭和二十三年七月一日から昭和六十三年一月二十七日までの間において、市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン反応検査のうち、当該予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律であって厚生労働省令で定めるものの規定に基づくものが行われた際に、注射針、注射筒その他厚生労働省令で定める医療機器を当該予防接種又はツベルクリン反応検査を受ける者ごとに取り替えることなく、使用したことをいう。

2この法律において「特定B型肝炎ウイルス感染者」とは、七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって当該B型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「持続感染の状態」という。)になったもの及びその者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者(以下「母子感染者」という。)その他母子感染者に類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染者に類する者」という。)であって持続感染の状態になったものをいう。

3この法律において「確定判決等」とは、七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の状態になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによって生じた損害の賠償に係る確定判決又は和解若しくは調停であって、その相手方に国が含まれるものをいう。

4この法律において「訴えの提起等」とは、七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の状態になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによって生じた損害の賠償の請求に係る訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てであって、その相手方に国が含まれるものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求期限等の検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況を勘案し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求期限及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に要する費用の財源について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する確定判決等(以下「確定判決等」という。)において、同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者」という。)に相当する者であること及びこの法律による改正後の法(以下「新法」という。)第六条第一項第二号、第四号又は第五号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、施行日前に、国による損害の塡補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払がなかったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。

2施行日前の確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者に相当する者であること及び新法第六条第一項第二号、第四号又は第五号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、施行日前に、国による損害の塡補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなし、かつ、これらの者は、当該各号に定める額の法第三条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、新法の規定(第三条から第七条までの規定を除く。)を適用する。

(検討)

4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

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