第二条
法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。
法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。
請求者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百一号)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により第十条第二項第一号に掲げる医師の診断書(以下この条において「診断書」という。)を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、診断書を添付することなく、追加給付金の支給を請求することができる。
2前項の場合において、請求者は、診断書を提出することができることとなった後、直ちに、診断書を支払基金に提出するものとする。
法の公布後、この省令の施行前に支払基金に対して行われた請求、届出その他の行為は、法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定により行われたものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。